東海雇用助成金実践研究会

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令和3年度のオススメ助成金

令和3年度の雇用関係助成金

令和3年度雇用関係助成金一覧

令和3年度オススメの助成金

(1)キャリアアップ助成金(正社員化コース)

非正規従業員(有期雇用/無期雇用)を正社員等に転換することで支給されます。

■有期雇用⇒正社員:1人あたり57万円(72万円)

■有期雇用⇒無期雇用:1人あたり28.5万円(36万円)

■無期雇用⇒正社員:1人あたり28.5万円(36万円)

<要件(抜粋)>
・転換前は入社3年未満の非正規従業員(有期雇用/無期雇用)であること
・転換前6ヶ月以上雇用し、転換後6ヶ月雇用を継続すること
・転換時に3%以上昇給させること
・対象従業員が事業主の3親等以内でないこと

(2)両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

男性社員に対し、育児休業を5日以上取得させることで支給されます。

■1人目:57万円(72万円)

2人目~10人目:14.25万円(18万円)

 14日以上の取得で増額あり

■個別支援加算:10万円

<要件>
・法定に即した育児休業規程を定めて従業員に周知していること
・一般事業主行動計画を策定し公表していること
・子が生まれて8週間以内に育児休業を開始していること
・5日以上(うち4日以上は出勤日)の育児休業を取得すること

(3)両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

女性社員に対し、育児休業を与えた時及び職場復帰した時にそれぞれ支給されます。

取得時:28.5万円(36万円)

復帰時:28.5万円(36万円)

<要件>
・法定に即した育児休業規程を定めて従業員に周知していること
・一般事業主行動計画を策定し公表していること
・育児復帰プランを規定していること
・対象従業員に対し育児復帰プランを作成、そのプランを実行すること
注)正社員/無期雇用従業員につき1人、有期雇用従業員につき1人までが対象

(4)65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

定年に関する規定を以下のいずれかに変更し、対象者(1年以上雇用する定年前の60歳以上の従業員)に適用することで支給されます。

定年延長:25万円~160万円(適用人数、引き上げ年数等による)

継続雇用制度 15万円~100万円(適用人数、引き上げ年数等による)

<要件>
・60歳から64歳までで1年以上雇用している従業員が1名以上いること

(5)65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

高齢の非正規従業員を無期契約に転換することで支給されます。

■支給額:1人あたり48万円(60万円)

<要件>
・転換時に50歳から64歳までの間であること
・転換前6ヶ月以上雇用し、転換後6ヶ月雇用を継続すること
注)キャリアアップ助成金(正社員化コース)無期転換とは併用できません。

(6)人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)

教育訓練休暇制度を定め、計画期間(3年間)内に所定日数の教育訓練休暇を取得することにより支給されます。

■支給額:30万円(36万円)

<要件>
・有給の教育訓練休暇(3年間に5日以上の取得が可能)の規定
・1年間に1人以上、3年間で延べ5日以上の教育訓練休暇の取得
※教育訓練休暇の対象となるもの:事業主以外が実施する教育訓練、各種検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定)又はキャリアコンサルティングを受講するために「従業員」が自主的に取得するもの

(7)人材開発支援助成金(特別育成訓練コース:有期実習型訓練)

有期雇用従業員に対して、3か月~6か月のOJT+OFF-JT訓練コースを策定し、訓練を完了することで支給されます。

■支給額:訓練時間×760円(960円) 経費助成もあり

 6ヶ月の訓練で約60万円程度になります

<要件>
・雇用3年以内の有期雇用従業員であること
・訓練対象従業員が類似業種で正社員3年未満、それ以外の業種で6年未満
・訓練対象従業員が事業主の3親等以内でないこと
・訓練対象従業員に、訓練中に所定の訓練日誌を記載させること

(8)人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

人材の定着・確保を図る以下の雇用管理制度を導入・実施し、離職率が計画開始時と比べ所定の割合以下に軽減された場合に支給されます。

 ●評価・処遇制度
 ●研修制度
 ●健康づくり制度

■支給額:57万円(72万円)

<要件>
・正社員の法定検診を適切に実施していること
・制度導入期間が3ヵ月以上1年以内、制度導入完了後1年が経過していること
・導入した制度は継続して実施していること

(9)働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

 以下の制度の規定をいずれか1つ以上を新たに導入することで支給されます。
※2021/11/30までの申請となります。

●特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)
●時間単位の年次有給休暇

■支給額:導入費用の3/4または4/5(上限50万円×導入数)

<導入費用とみなされるもの>
・就業規則/労使協定の作成/変更、届出代行、コンサル報酬(社労士への報酬)
・労務管理用機器・ソフトウェア(勤怠管理ソフト、タイムレコーダー等)の購入費用
・“労働能率の向上”につながる機器(POS、新型成型機、専用機等)の購入費用
※汎用的に使用できる機器(パソコン、タブレット等)は不可

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