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精神障がい者を雇用したら受けられる助成金
未分類 2021.12.21
「人手不足で、求人を出してもなかなか応募してもらえないから精神障がい者を雇っていこうかと検討してます。いくらぐらい助成金ってもらえるの?」という相談を受けましたので、今回は障害者の雇用に関連した助成金をご紹介します。
障害者に該当する助成金は、次の4つに大きく分類できます。
Ⅰ 雇用する場合
Ⅱ 正社員への転換を行った場合
Ⅲ 施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合
Ⅳ 職業能力開発訓練事業を行った場合
Ⅰ 雇用する場合
① トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)短時間も可
② 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
Ⅱ 正社員への転換を行った場合
① キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
Ⅲ 施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合
① 障害者作業施設設置等助成金
② 障害者福祉施設設置等助成金
③ 障害者介助等助成金
④ 職場適応援助者助成金
⑤ 重度障害者等通勤対策助成金
⑥ 重度障害者等多数雇用事業所施設設置等助成金
Ⅳ 職業能力開発訓練事業を行った場合
① 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
精神障がい者を週30時間以上で採用したときの助成金の流れと受給可能額を図にしてみました。
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と特定求職者雇用開発助成金はハローワークや民間の職業紹介事業者等からの紹介による雇入れの場合に限ります。トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)を受給すると特定求職者雇用開発助成金の第1期分は支給されません。
特定求職者雇用開発助成金とキャリアアップ助成金の併給は可能です。ただし、特定求職者雇用開発助成金における雇入れ日以降においては、雇用形態が有期雇用の場合であってもキャリアアップ助成金においては無期雇用労働者とみなすことになっています。
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)には次の特徴があります。
・ 3%の賃金アップの必要はなく、同じでいい。(下がるのはダメ)
・ 就業規則に転換規定を盛り込んでいなくていい。(同意をしてもらう、確認資料は、転換前、転換後の労働条件明示書や労働契約書)
・ 第1期、第2期と6カ月ごとに申請し、途中退職すると日割計算されず申請できない。
・ フルタイムが難しい場合、短時間正社員とすることが可能
採用から6カ月以上は週30時間未満で、所定労働時間を増やし社会保険の被保険者とした場合、キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)が受給できる可能性があります。
上記「Ⅲ 施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合」の助成金は、障がいにより通勤が容易でないため事業所近くに転居させ会社が賃貸契約するときや、車通勤をし駐車場を会社が新規に賃借するときにも受給できる可能性がありますが、通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に限られます。採用後6カ月以内には認定申請という手続きをします。申請先は高齢・障害・求職者雇用支援機構です。
今回ご紹介した助成金には、様々な要件がありますので、こちらの研究会あるいは社会保険労務士にお問い合わせください。