東海雇用助成金実践研究会

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助成金トピックス

65歳超継続雇用促進コース

今回は、今年度注目されている助成金のひとつをご紹介いたします。
65歳超雇用推進助成金の中にある、65歳超継続雇用促進コースという助成金です。

この助成金は、ざっくり言うと、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備などを行った事業主が受給できる助成金です。
この助成金は、以前からあったものですが、今年度受給金額が大幅に見直されました。
令和3年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業確保措置が努力義務化されたことに伴い、見直されたものと思われます。

 

一例をご紹介しますと、例えば、現行の就業規則で、「定年60歳、65歳まで希望者全員を継続雇用する」と規定されていた会社があったとします。
そこに、現在定年後継続雇用中の64歳のTさんが働いていた場合を考えてみます。

社長は日頃からこう思っています。
「うちの規則だと、Tさんは来年継続雇用満了を迎えてしまう。
まだまだ元気だし、来年で継続雇用が終了してしまうのはもったいないな」

そんな時、「高年齢雇用安定法」の改正についてのセミナーに参加した社長はこう思いました。
「人生100年時代と言われているし、65歳以上の社員も活躍出来る会社にしたい。これを機にわが社のルールは、希望者全員が70歳まで継続雇用出来る制度にしよう!」

さて、この例の会社の場合、この助成金を利用すると80万円受給できることなります。
昨年度の要件では、同様の事例の場合助成金金額は15万円なので、今年度かなり金額がアップされたことがわかります。

 

この例の社長のように、高齢者をもっと活用したいとお考えの事業主さんは実は多いのではないでしょうか。
実際に中小企業の事業主さんと話していると、「65歳以上でも、社員さんにバリバリ働いてもらいたい」という声をよく耳にします。

もし、同じようにお考えの事業主様がいらっしゃいましたら、きちんと就業規則を変更してルールを整え、助成金申請をしてみてはいかがでしょうか。

 

なお、この助成金を受給するためには、社会保険労務士等の専門家に、就業規則改定の依頼をし、その代金を支払っていることが必要です。
また、高齢者を対象にした健康管理措置や、賃金体系の見直し、あるいは、勤務時間制度の弾力化など雇用管理に関する措置を行っていることも要件のひとつです。

その他にも、様々な要件がありますので、下記URLにて支給申請の手引きをご確認ください。

https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html

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