東海雇用助成金実践研究会

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助成金トピックス

10月1日創設!くるみん認定で50万円が支給される助成金

今回は、10月1日に創設された「中小企業子ども・子育て支援環境整備事業費補助金」のご紹介です。

助成金は、政策や活用状況などによって毎年改正がされ、基本的に4月から翌年3月末までの制度として実施されます。しかし、申請件数が多くて予算に達成した助成金は、年度途中で終了する場合もあります。今年度ですと、65歳超雇用推進助成金(65 歳超継続雇用促進コース)、働き方改革推進支援助成金、エイジフレンドリー補助金は、9月・10月で既に受付終了してしまいました。(但し、来年度の予算概算要求に計上されていますので、一部改正はあるようですが復活が見込まれます。来年度の助成金のラインナップについては、またご案内いたします。)

ご紹介できる助成金の数が減ってしまって残念・・・と思っていましたら、なんと、年度も半ば過ぎた10月1日に内閣府主管で「中小企業子ども・子育て支援環境整備事業費補助金」が創設されたのでした。

本補助金は、くるみん認定やプラチナくるみん認定を受けた事業主を対象とした助成金です。

みなさまは、「くるみん」、「プラチナくるみん」という認定制度をお聞きになったことはありますでしょうか。次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した事業主のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした事業主は、申請すれば「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。さらに、くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている事業主は、プラチナくるみん認定を受けることができます。

◆くるみん認定についての詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

そして、そのくるみん認定やプラチナくるみん認定を受けた事業主が、本補助金を申請できるのです。認定を受けたら即補助金を受給できるのではなく、申請が必要ですのでご注意ください。

 

補助金の要件は、次の3つの要件をすべて満たす事業主です。

①子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(=事業主拠出金を納付している事業主)であること
➁次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(=常時雇用する労働者数300人以下の事業主)であること
➂【くるみん認定事業主】前年度または当年度(助成申請期間まで)において、くるみん認定を受けたこと
 【プラチナくるみん認定事業主】前年度の3月31日時点において、プラチナくるみん認定を受けていること

助成金額は、

【くるみん認定事業主】
1回のくるみん認定につき、1回の助成(50万円/企業)
【プラチナくるみん認定事業主】
認定が取り消されない限り、認定を受けた翌年度から令和8年度まで毎年度、助成50万円/企業)(※毎年度、助成の申請が必要)

実施期間は、令和3年10月から令和9年3月末までの時限助成金です。

但し、申請期間は年度毎に設定されています。令和3年度の申請期間は令和3年12月1日から令和4年2月15日までですが、予算の上限に達した場合は期間内でも終了することがあります

申請方法は、11月21日現在、専用ポータルサイトは公開されていますが、具体的な様式等はまだ準備中とのことです。12月上旬に公開予定とのことですので、もうしばらくお待ちください。

◆くるみん助成金ポータルサイトはこちら
https://kuruminjosei.jp/

 

来年4月1日から順次、改正育児・介護休業法が施行されます。今回の改正では、企業に対し、特に男性育休の環境整備が求められることになります。また、男性就活生の約8割が男性の育休推進企業を「選びたい」と回答したという調査報告もありました。男性の育休推進は、今いる従業員だけでなく、これからの従業員の採用にも影響を与えるようです。

くるみん・プラチナくるみん認定を受け、社内外に「子育てサポート企業」であることをアピールすることによって、優秀な従業員の採用や定着が期待でき、さらに補助金受給の可能性もあります。是非、お取組みをご検討されてはいかがでしょうか。

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