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両立支援助成金(出生時両立支援コース)
未分類 2021.09.21
『両立支援助成金(出生時両立支援コース)』は、男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、実際に育休等を取得させた事業主に支給される助成金です。男性の育休等の取得促進を目的とした助成金で、いわゆる「子育てパパ」や「イクメン」を支援する狙いがあります。
出生時両立支援コースで助成対象となる取組は次の3種類になります。
(1)育児休業:男性労働者について、育児休業の利用実績があった場合
(2)育児目的休暇:育児目的休暇制度を導入し、男性労働者について、利用実績があった場合
(3)個別支援加算:(1)の育児休業を取得する男性労働者に対し、育児休業の取得前に、個別面談など育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合
※(3)は(1)とセットの取組・申請になります。
≪支給額≫
|
中小企業 |
中小企業以外 |
|
1人目の育休取得 |
57万円<72万円> |
28.5万円<36万円> |
|
|
個別支援加算 |
10万円<12万円> |
5万円<6万円> |
2人目以降の育休取得 |
育休5日以上:14.25万円 |
育休5日以上:14.25万円 |
|
|
個別支援加算 |
5万円<6万円> |
2.5万円<3万円> |
育児目的休暇の導入・利用 |
28.5万円<36万円> |
14.25万円<18万円> |
※ 支給額 < >内は、生産性要件を満たした場合の支給額
※生産性要件や、1事業主あたりの支給回数および中小企業の範囲など詳しくは、厚生労働省のホームページや支給要領をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000811565.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000792049.pdf
以上のように育児休業や育児目的休暇を制度として初めて導入する事で一人目からで最大95.5万円<120万円>になるこの助成金、受給するための主な要件は以下の通りです。
- 男性が育児休業、育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりの取組を行うこと
例:全労働者に対して男性の育児休業制度の利用を促進するための資料配布等を行う
- 育児休業、育児目的休暇について就業規則に定めていること
- 一般事業主行動計画を策定し、届出、公表、周知を行っていること
- 出生後8週間以内に開始する連続5日以上(大企業は連続14日以上)の育児休業を取得する
※育児休業期間が5日以上14日未満の場合は所定労働日が4日以上、育児休業期間が14日以上の場合は所定労働日が9日以上含まれていることが必要です。
- 男性労働者が、出生前6週間または出生後8週間以内に合計5日以上の育児目的休暇を取得したこと(大企業は8日以上)
※連続の必要はないが所定労働日である必要が有ります。
- 対象労働者やその上司に対して育児休業に関連する制度の説明や取得の促進等をすること(個別支援加算)
この助成金は、他の助成金とは違い、事前に計画書を作成して届出をする必要はなく、 対象労働者が発生した日(育児休業の場合、開始日から連続14日、中小企業の場合は連続5日が経過した日)の翌日から起算して2か月以内に支給申請をします。
2か月以内というのは、育児休業の期間に関係なく、育児休業開始日から連続5日 (大企業の場合は連続14日)が経過した日が起算日となりますのでご注意下さい。
育児休業取得者の割合は、女性が83.0%に対し、男性は7.48%に留まっており、男性の育休取得率は女性に比べて大幅に低いのが現状です。中小企業は5日間の育休を付与することで助成金を受給でき、男性労働者や家族にも安心を与えることができます。助成金を上手に活用しながら、仕事と育児を両立しながら活躍できる職場環境を整備し、優秀な人材の確保・定着を図っていきましょう。